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『じぶんの町をよくするしくみ』 赤い羽根共同募金

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中間報告

戸別募金 3,247,543円
法人募金 1,399,176円
職域募金 66,640円
学校募金 61,045円
街頭募金 81,393円
そ の 他 15,253円
合   計 4,871,050円
令和6年11月7日

■お知らせ

~おたがい様のうた~ 

■赤い羽根共同募金について


□共同募金って何?

共同募金運動は、戦後まもなく昭和22年に、「国民たすけあい運動」として始まりました。 当初は、戦後復興の一助として展開され、その後、法に基づき、地域福祉の推進のために活用されてきました。社会の変化の中、共同募金は、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らすことが出来るよう、さまざまな地域福祉の課題解決に取り組む民間団体を支援する、「じぶんの町をよくするしくみ」として取り組まれ、平成28年で創設70年となりました。 akaha

□共同募金の特徴と使い道は?

共同募金は、地域ごとの使い道や集める額を事前に定めて、募金を募る「計画募金」です。例えば来年度に共同募金の配分を受けて実施する事業に向けて、今年度に行う共同募金運動の中で広報し、募金目標額に向けて募金運動を進めていきます。また、その事業は募金の性格上、公的サービスでは解決できない地域性のある課題に対する取り組みや、福祉に関する啓発活動に主に充当され、地域福祉の向上を目指しています。

→配分を受けて現在実施している事業はこちら

また、大規模災害が起こった際に、災害ボランティア活動支援など、被災地を応援するためにも使われています。

□税制上の優遇措置があります

共同募金は、その寄付金額によって法人税または所得税、
あるいは住民税において税制上の優遇措置をうけることができます。

*個人の寄付
所得税および住民税に係る寄付金控除の対象となります。

○寄付金が2千円を超える額の場合【所得税に係る寄付金控除額】
寄付金額(年間所得の40%を限度とする額)-2千円

○寄付金が2千円を超える額の場合【住民税に係る寄付金税額控除額】
{寄付金額(年間所得の30%を限度とする額)-2千円}×10/100

寄付金控除をご希望の方は、募金をされる際に住所・氏名をお伝えいただくと、後日証明となる領収書をお送りいたします。

*法人の寄付
所得税および住民税に係る寄付金控除の対象となります。
株式会社などの法人の寄付は、法人税法により「全額損金算入」とすることができます。
これは、特定公益増進法人である社会福祉法人に直接寄付する場合に比べて格段の優遇措置となっています。

■朝来市の共同募金運動

□朝来市の共同募金運動の展開

本市では様々な募金運動を展開しています。世代や領域を問わず、あらゆる方々が赤い羽根共同募金に携わっていただく、そんな募金運動を意識し、「あさごの町をよくするしくみ」に参画していただきたいと考えています。ご協力をよろしくお願いいたします。


*実施期間:令和6年10月1日から令和7年3月31日まで

(※平成28年度より運動期間が拡大し、本市ではその期間を広報強化に努めていきます。)

*募金メニュー

○戸別募金:区長さんを通じて市内全世帯にご協力をいただく募金
○法人募金:事業所や団体等にご協力をいただく募金
○職域募金:官公庁・事業所施設等にご協力をいただく募金
○学校募金:小中高の児童・生徒にご協力をいただく募金
○街頭募金:各地域の店舗前でご協力をいただく募金

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□各種資料


兵庫県共同募金会 朝来市共同募金委員会
(事務局 朝来市社会福祉協議会 総合支援課)
住所:朝来市新井73番地1 電話:079-677-2702

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